大阪府立桃谷高等学校後援会会則

第 1 章  名称及び事業所

第1条 本会は大阪府立桃谷高等学校後援会と称する。以下、本会と略称する。
第2条 本会の事業所を大阪府立桃谷高等学校(以下本校と略称)内におく。

第 2 章  目的

第3条 本会は、本校の教育活動等に寄与することを目的とする。

第 3 章  事業

第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1 生徒への育英事業
2 行事への補助事業
3 部活動への補助事業
4 教職員の研修への補助事業
5 記念事業
6 その他、本会の目的達成のために必要な事業

第 4 章  会員

第5条 本会は次の会員をもって組織する。
1 本校に在籍する生徒の保護者又は成人生徒
2 本校の卒業生で会費を納入した者
3 本校の教職員
4 本校卒業生の保護者等で会費を納入した者

第 5 章  会計

第6条 本会の経費は次に示すものをもってこれに充てる。
1 会費は入会時に諸経費と共に納入する。
但し、卒業生及び本校の教職員及び本校の卒業生の保護者等は年会費とする。
2 その他の収入
第7条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

第 6 章  総会

第8条 総会は年1回開催し、次の事項の審議・報告等を行う。尚、総会は会員により構成する。
1 前年度の事業報告及び会計報告
2 新年度の役員選出及び新役員の就任報告
3 新年度の事業計画及び予算の審議
4 その他、必要事項

第9条 総会の議決は出席会員の過半数を必要とする。
第10条 会長は必要に応じ、臨時に総会を招集できる。

第 7 章  役員

第11条 本会に次の役員をおく。
1 会   長 1 名
2 副 会 長 2 名(内1名は生徒又は保護者)
3 書   記 1 名
4 会   計 1 名
5 会計監査 2 名
6 委   員 若干名(職員1名を含む)

第 8 章  役員の任務

第12条 役員の任務は次のとおりとする。
1 会   長 本会を代表し、会務を統括するとともに役員会及び
総会を招集し議長となる。
2 副 会 長 会長を補佐し、会長に事故ある時はその代理を務める。
3 書   記 すべての議事及び会の活動状況を記録し、保管する。
4 会   計 すべての収入・支出を記録、証票・書類を保管し、
会計監査を受けて総会に報告する。
5 会計監査 会計監査をし、総会に報告する。
6 委   員 会務の企画・運営に当たり、会務を負担する。

第 9 章  役員の任期

第13条 役員の任期は原則として、1年とする。但し、再任は妨げない。
尚、補欠による任期は前任者の残留期間とする。

第 10 章  補則

第14条 本会の会則の改訂は、総会又は役員会の決議を得なければならない
但し、役員会の決議による改訂は、次の総会において報告する。

付 則 1.本会は、平成7年4月1日より一部改正施行する。
本会則は、平成27年6月28日より施行する。

 

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